東京六稜会会規

会規
(2024年10月5日改正)

設立年月日:昭和33年(1958年)5月23日

(名称及び会員)
第1条 1.本会は、東京六稜会と称し、首都圏に居住する、大阪府立北野高校及びその前身校の卒業生並びに前記各校の出身者を会員として組織する。
2.前項の規定にかかわらず、特に希望する者は理事会の承認を得て、特別会員となることができる。特別会員の義務等は前項の会員と同様とする。
(目的)
第2条 本会は、会員の親睦を図り、母校の発展を支援し、社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条  本会は前条の目的を達成するために、総会・常任幹事会・理事会・各委員会の開催、会員データの管理、東京六稜倶楽部の運営、その他の事業を行う。
(経費)
第4条 本会の経費は、会費、寄付金、広告料、その他の収入をもって、これに充てる。
(会員の義務)
第5条 1.(1)会員は、別に定めるところにより年会費を納めるものとする。ただし、終身会員及び学生会員については別に定める基準により年会費を免除する。
(2)年会費の額及び年会費免除の基準は、理事会が決定し、常任幹事会の承認を得る。
2.会員は、会員情報(氏名・住所・電話番号(携帯番号を含む)・メールアドレス・職業・勤務先・在校時のクラブ・その他の個人情報)を報告するものとする。また、会員情報に変更あるときも同様とする。
(決算及び予算)
第6条 1.本会の会計年度は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31日までとする。
2.前年度の決算及び当該年度の予算は、理事会が決定し、常任幹事会の承認を得る。
(基金)
第7条 本会は、必要に応じ、基金を創成することができる。
(役員及びその選任)
第8条 1.本会に次の役員を置き、任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
会長 :1名 会長は本会を統括し代表する。
副会長:2名以内 副会長は、会長を補佐し、必要に応じ代行する
理事 :9名以内 理事は、理事会の構成員として、理事会の決定に参画し、原則として第13条の委員会の委員長又は第14条の事務局長を兼務し、各所掌事務を遂行する.
常任幹事:卒業期毎に5名以内 常任幹事は、常任幹事会の構成員として本会の重要事項の決定に参画する。
監事 :1名 監事は、本会の決算を監査する。
2.役員の選任は以下各号の定めによる。
⑴会長、理事及び監事は別途定める役員選出規定に基づき常任幹事会において選出する。
⑵副会長は会長が委嘱する。副会長のうち最低1名は理事の中から委嘱しなければならない。
⑶常任幹事は卒業期毎に互選する。互選により選出し難い場合その他必要がある場合は会長が委嘱することができる。
(顧問)
第9条 1.本会に顧問を置き、任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
2.会長は前会長に顧問を委嘱するほか、必要に応じ、その他の会員に顧問を委嘱することができる。
3.顧問は理事会の諮問に応じる。
(総会)
第10条 総会は年1回開催し、本会の事業報告及び決算報告を行う。
(常任幹事会)
第11条 1.常任幹事及び次条の理事会構成員は常任幹事会を構成する。
2.常任幹事会は会長、理事及び監事を選出するほか、決算・予算、本会規の改正その他本会の重要事項を審議承認する。
3.常任幹事会は年2回開催する。ただし、理事会の決定により臨時会を開催できる。
(理事会)
第12条 1.会長、副会長、理事、監事及び事務局長は理事会を構成する。
2.理事会は予算、決算、本会規の改正及び本会の重要事項に関し常任幹事会に提出する案並びにその他本会の運営に関する諸事項を審議決定する。
3.理事会は年2回以上開催する。
(委員会)
第13条 1.本会に、次の委員会を置く。各委員会は( )内の事項を所掌する。ただし、理事会の決定により臨時の委員会を置くことができる。

総務委員会(総会、常任幹事会)

財務委員会(広告、寄附)

事業委員会(東京六稜倶楽部、その他事業)

会報委員会(年2回の会報発行)

会員委員会(会員データの管理、会費)

クラブOBOG 委員会(クラブOBOG 会)

ビジネス交流委員会(ビジネス交流会)

2.
⑴委員長は理事の中から会長が委嘱する。委員長の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
⑵委員は当該委員会の委員長が委嘱する。
(事務局)
第14条 1.本会に事務局を置き、事務局長は理事又は会員の中から会長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
2.事務局長は、会長を補佐し、理事会に関する事務、出納に関する事務その他各委員会の所掌に属さない事務を所掌する。
3.本会及び事務局の所在地を
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1丁目7番8号
VORT 秋葉原Ⅳ 2階 東京六稜会 とする。
(会員情報)
第15条 本会は、第5条に定める会員情報の収集、登録、利用に関し、個人情報保護に関する法令等を厳に遵守する。
(会規改正)
第16条 本会規の改正は、理事会が決定し、常任幹事会の承認を得る。
附則
(会規の施行日)
本会規は 2024 年 10 月 6 日より施行する。