会規
(2023年1月28日改正)
(名称及び会員、設立年月日) | |||||||||||
第1条 | 本会は、東京六稜会と称し、大阪府立北野高校ならびにその前身校の卒業生及び出身者で、首都圏に居住する者を会員として組織する。 設立年月日:昭和33年(1958年)5月23日 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(目的) | |||||||||||
第2条 | 本会は、会員の親睦を図り、母校の発展を支援することを目的とする。 | ||||||||||
(事業) | |||||||||||
第3条 | 本会は、第2条の目的を達成するため、総会・常任幹事会・理事会・各委員会の開催、会員名簿の作成、会報の発行、東京六稜倶楽部、その他の事業を行う。 | ||||||||||
(経費) | |||||||||||
第4条 | 本会の経費は、会費、寄付金、広告料、その他の収入をもって、これに充てる。 | ||||||||||
(会員の義務) | |||||||||||
第5条 | 1.会員は、別に定めるところにより年会費を納めるものとする。年会費は、理事会が決定し、常任幹事会の承認を得る。但し、4月1日現在、満88歳以上の会員、ならびに終身会員は免除する。 | ||||||||||
2.会員は、会員情報(氏名・住所・電話番号(携帯番号を含む)・FAX番号・メールアドレス・職業・勤務先・在校時のクラブ・その他の個人情報)を報告するものとする。また、会員情報に変更ある時も同様とする。 | |||||||||||
(会計) | |||||||||||
第6条 | 1.本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。 | ||||||||||
2.会計事務は、事務局が行い、前年度の決算及び当該年度の予算を作成し、理事会の承認を得、常任幹事会に報告する。 | |||||||||||
(基金) | |||||||||||
第7条 | 本会は、必要に応じ、基金を創成することができる。 | ||||||||||
(役員及び職務) | |||||||||||
第8条 | 1.本会に次の役員を置き、任期は2年とする。但し、重任を妨げない。 | ||||||||||
|
|||||||||||
2. ⑴会長は本会を総括し、代表する。 ⑵副会長は、会長を補佐し、必要に応じ代行する。 ⑶会長、理事は、理事会を構成する。 また、理事は原則として第13条の委員会の委員長あるいは第14条の事務局長を兼務する。 ⑷常任幹事は、常任幹事会を構成する。 ⑸監事は、本会の決算を監査する。 |
|||||||||||
(顧問) | |||||||||||
第9条 | 会長経験者は、顧問に就任する。 | ||||||||||
(総会) | |||||||||||
第10条 | 年1回、総会を開催し、本会の事業報告・決算報告を行う。 | ||||||||||
(常任幹事会) | |||||||||||
第11条 | 1.常任幹事会は、会長、理事、監事の選出、ならびに本会の重要事項を協議する。 | ||||||||||
2.常任幹事会は、年2回開催する。但し、必要に応じ、臨時会を開催できる。 | |||||||||||
(理事会) | |||||||||||
第12条 | 1.理事会は、予算、決算、その他の重要事項を審議・決定する。 | ||||||||||
2.理事会は、年3回開催する。但し、必要に応じ、臨時会を開催できる。 | |||||||||||
(委員会) | |||||||||||
第13条 | 1.本会に、 総務委員会(総会、常任幹事会) 財務委員会(広告、寄付) 事業委員会(東京六稜倶楽部、その他事業) 会報委員会(年2回の会報の発行) 会員委員会(会員名簿、会費) クラブOBOG委員会(クラブOBOG会) ビジネス交流委員会(ビジネス交流会) を置く。但し、臨時の委員会を置くことができる。 |
||||||||||
2.委員は、会長が委嘱し、任期は2年とする。但し、重任を妨げない。 | |||||||||||
(事務局) | |||||||||||
第14条 | 1.本会に事務局を置き、事務局長は、会長が委嘱する。任期は2年とする。但し、重任を妨げない。 | ||||||||||
2.事務局長は、会長を補佐し、本会事務全般(理事会・会計等)を所掌する。 | |||||||||||
3.本会の所在地 〒336-0017 さいたま市南区南浦和2-2-1 東京六稜会 |
|||||||||||
(会員情報) | |||||||||||
第15条 | 本会は、第5条に定める会員情報の収集、登録、利用に関し、個人情報保護に関する法令等を厳に遵守する。 | ||||||||||
(会規の施行日) | |||||||||||
第16条 | 本会規は2023年1月28日より施行する。 | ||||||||||
附則 | |||||||||||
本会規の改正は、理事会が決定し、常任幹事会の承認を得るものとする。但し、軽微なものは、会長一任とする。 |