東京六稜会会規

会規
(2023年1月28日改正)

(名称及び会員、設立年月日)
第1条 本会は、東京六稜会と称し、大阪府立北野高校ならびにその前身校の卒業生及び出身者で、首都圏に居住する者を会員として組織する。
設立年月日:昭和33年(1958年)5月23日
(目的)
第2条 本会は、会員の親睦を図り、母校の発展を支援することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、総会・常任幹事会・理事会・各委員会の開催、会員名簿の作成、会報の発行、東京六稜倶楽部、その他の事業を行う。
(経費)
第4条 本会の経費は、会費、寄付金、広告料、その他の収入をもって、これに充てる。
(会員の義務)
第5条 1.会員は、別に定めるところにより年会費を納めるものとする。年会費は、理事会が決定し、常任幹事会の承認を得る。但し、4月1日現在、満88歳以上の会員、ならびに終身会員は免除する。
2.会員は、会員情報(氏名・住所・電話番号(携帯番号を含む)・FAX番号・メールアドレス・職業・勤務先・在校時のクラブ・その他の個人情報)を報告するものとする。また、会員情報に変更ある時も同様とする。
(会計)
第6条 1.本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
2.会計事務は、事務局が行い、前年度の決算及び当該年度の予算を作成し、理事会の承認を得、常任幹事会に報告する。
(基金)
第7条 本会は、必要に応じ、基金を創成することができる。
(役員及び職務)
第8条 1.本会に次の役員を置き、任期は2年とする。但し、重任を妨げない。
会長 :1名 常任幹事会で選出する。
副会長 :1名 理事の中から会長が委嘱する。
理事 :9名以内 常任幹事会で選出する。
常任幹事 :各卒業期別毎に互選(若干名)する。
監事 :1名 常任幹事会で選出する。
2.
⑴会長は本会を総括し、代表する。
⑵副会長は、会長を補佐し、必要に応じ代行する。
⑶会長、理事は、理事会を構成する。
また、理事は原則として第13条の委員会の委員長あるいは第14条の事務局長を兼務する。
⑷常任幹事は、常任幹事会を構成する。
⑸監事は、本会の決算を監査する。
(顧問)
第9条 会長経験者は、顧問に就任する。
(総会)
第10条 年1回、総会を開催し、本会の事業報告・決算報告を行う。
(常任幹事会)
第11条 1.常任幹事会は、会長、理事、監事の選出、ならびに本会の重要事項を協議する。
2.常任幹事会は、年2回開催する。但し、必要に応じ、臨時会を開催できる。
(理事会)
第12条 1.理事会は、予算、決算、その他の重要事項を審議・決定する。
2.理事会は、年3回開催する。但し、必要に応じ、臨時会を開催できる。
(委員会)
第13条 1.本会に、
総務委員会(総会、常任幹事会)
財務委員会(広告、寄付)
事業委員会(東京六稜倶楽部、その他事業)
会報委員会(年2回の会報の発行)
会員委員会(会員名簿、会費)
クラブOBOG委員会(クラブOBOG会)
ビジネス交流委員会(ビジネス交流会)
を置く。但し、臨時の委員会を置くことができる。
2.委員は、会長が委嘱し、任期は2年とする。但し、重任を妨げない。
(事務局)
第14条 1.本会に事務局を置き、事務局長は、会長が委嘱する。任期は2年とする。但し、重任を妨げない。
2.事務局長は、会長を補佐し、本会事務全般(理事会・会計等)を所掌する。
3.本会の所在地
〒336-0017 さいたま市南区南浦和2-2-1
東京六稜会
(会員情報)
第15条 本会は、第5条に定める会員情報の収集、登録、利用に関し、個人情報保護に関する法令等を厳に遵守する。
(会規の施行日)
第16条 本会規は2023年1月28日より施行する。
附則
本会規の改正は、理事会が決定し、常任幹事会の承認を得るものとする。但し、軽微なものは、会長一任とする。