東京六稜倶楽部【報告】
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    第14回

    reporter:峯 和男(65期)

      日時: 2004年2月18日(水)11時30分〜14時
      場所: 銀座ライオン7丁目店6階
      出席者: 60名(内65会会員:大隅、太田、梶本、笹本、正林、山根、峯)
      講師: 住友信託銀行プライベートバンキング部
      財務コンサルタント 北沢 一男氏
      演題: 「安心した老後のための相続を考える」
      〜遺言の活用と相続税・生前贈与について〜
      講演内容:
      (要点のみ)
      (1)本日の話の内容は主として以下の2点。
       1)財産のスムーズな分割  対策:遺言
       2)遺産の把握、相続税

      (2)現在の平均寿命:男性:78.4歳 女性:85.3歳
            健康寿命:男性:72.3歳 女性:77.7歳
      これらのことから、財産の承継対策は健康なうちに準備することが肝要。

      (3)遺言の活用:
      遺言がなければ法定相続になる。(相続分、遺留分の図示)

      (4)遺産分割の方法:
      遺言による分割、相続人全員の協議・合意による分割、家庭裁判所による遺産の分割

      (5)遺言の活用:
      二つの効果(法律を破る効果、安心効果)

      (6)遺言をしない理由:
      遺言は考えない(遺言するほどの財産が無い等)考えてはいるが(作成方法がわからない等)

      (7)遺言で出来ること:
      相続に関すること、財産処分に関すること(寄付、第三者への遺贈等)、身分に関すること(子の認知等)、遺言執行者の指定・指定の委託(弁護士・信託銀行等、身内も可)遺言執行者は絶大な権限を有する

      (8)必要な人:
      夫婦の間に子供がいない、老後の世話をしてくれる子供に多く相続させたい、世話になっている息子の嫁にも遺産を渡したい、寄付をしたい等々 遺産相続は実行が大変なので、相続手続きをスムーズに済ませるためには遺言執行者の指定が重要

      (9)遺言の形式:
      自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(民法969条)

      (10)自筆証書遺言:
      遺言の全文と氏名を全て自署し押印する。家庭裁判所の検認が必要
          長所:誰にも知られずに作成、簡単で費用がかからない、作成替えが容易
          短所:形式の不備や内容が不明確になりがち→トラブルの懸念 偽造、変造、隠匿の心配

      (11)公正証書遺言:
      公証人役場で二人以上の証人立会いのもとに、遺言の内容を口述し公証人が遺言書を作成
          長所:無効になる恐れがない、偽造、変造、紛失の危険性がない
          短所:内容が他人(証人)に知られる、証人が必要、公正証書作成費用が必要

      (12)遺言書作成のポイント:遺言書に全ての財産を盛り込む、金融資産は割合で指定、遺言執行者の指定、納税資金の確保、付言事項を使う 等々

      <注> 以下の項目は省略:「相続税のかかる財産」「相続税額の早見表」「自宅敷地と配偶者の税額軽減」「財産評価」「贈与について」「贈与は本当に有利か?」

      (13)まとめ:
      1)資産・負債を把握する
      2)誰に財産を相続させたいのか検討する。相続人以外に渡したい人・団体があるか
      3)相続税の負担はあるのか試算してみる
      4)納税資金は準備されているか(事前に換金・物納)
      5)贈与の活用は有効か

      報告者より:
      更に詳しいことを知りたい方は、いずれの信託銀行もこれらの相談業務を行なっているので、個別に相談されては如何かと思います。

    Last Update: Feb.29.2004