(名称) | ||
第1条 | 本基金は、北野高等学校国際交流基金と称する。 | |
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(目的) | ||
第2条 | 北野高等学校の国際交流活動を発展させ、これを援助することを目的とする。 | |
(事業) | ||
第3条 | 北野高等学校の教職員と生徒が国際交流を目的として外国に派遣される際に、援助金を交付する。 | |
2. | 外国から教職員と生徒が、国際交流を目的として北野高等学校に来校し研修する際にも、その費用を援助する。 | |
3. | その他、北野高等学校が、国際交流活動を推進する事業を行う際にもその費用を援助する。 | |
(基金) | ||
第4条 | 本基金は、北野高等学校創立120周年記念事業会計からの拠出金をもととして発足し、今後は寄付金、および、その他の収入により運営される。 | |
(授与者) | ||
第5条 | 本基金の授与者は、北野高等学校国際交流振興会とする。 | |
(選考) | ||
第6条 | 本基金の授与申請があった際に、北野高等学校国際交流振興会が審査委員会を開いて必要な事項を決定する。 | |
(審査委員会の構成) | ||
第7条 | 校長、および、教頭、事務長 教職員4名 同窓会2名 PTA2名 | |
(付則) | ||
本規約は平成6年度より施行する。 |